住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
この
法律
は、
市町村
(
特別区
を含む。 以下同じ。) において、
住民
の
居住関係
の
公証
、
選挙人名簿
の登録その他の
住民
に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う
住民基本台帳
の制度を定め、もつて
住民
の利便を増進するとともに、
国
及び
地方公共団体
の
行政
の合理化に資することを目的とする。